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妥協しない会社設立対談

うれしい起業体験・・

 

小さいことから始める起業対策技術

 今回は株式会社設立について少し書いてみましょう。株式会社設立の時に行うこととして、社名を決めるという作業があります。以前の会社設立法では同一市町村内に既にある商号と同じもの、類似するものは登録出来ないとされていました。しかし、2006年の会社設立法改正によって、これが多少緩和され、同一住所に既に類似する商号は登録出来ないと変更されたのです。要するに、同じ市町村内でも大丈夫ということになったわけですね。

 これによって社名を決めるということの自由度は確かに上がりました。しかし、気をつけてほしいのは既に登録している社名と同じでないかどうかのチェックをしなくても良くなったとは言えないという点です。1つの住所を1社で借りてしまう場合はいいでしょうけども、ビルの○階にオフィスが入るというような場合にはチェックは必要です。万が一というような確立でしょうけども、そのビル内に既に自分の望む社名と同一、もしくは類似する商号を持つところがあるかもしれないからです。それに、近隣で同一の商号かつ、同一事業を展開しているところがある場合、損害賠償などを請求される可能性もないわけではありません。用心するにこしたことはないでしょう。

 

 
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